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自動車保険の種類


自動車保険には強制保険と任意保険があるが強制保険はその名のとうり加入が義務付けられているものであるが、任意保険は重大な事故を起こした時、強制保険では金銭的に賄いきれないため、その場合重宝する保険である。



強制保険

強制保険とは、自動車の使用者に対して、加入が義務付けられている保険であり、自動車損害賠償責任保険(自賠責、自賠)や自賠責共済のこと。万一のとき、被害者や遺族に対して、最低限の賠償金を確保するための制度である。

保険料は車種(車やオートバイの排気量や用途)と保険期間によって定められており、検査対象車種では自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を満たす保険期間での加入が義務付けられている。 支払限度額は、被害者の死亡および重度の後遺障害のとき、最高3,000万円、その他の傷害のとき、最高120万円である。

任意保険

重大な事故の場合には上記の自賠責保険だけでは不足し、また、物損事故には対応できないが、潜在的加害者である運転者の中で自力で十分な補償能力を有する者はむしろ稀であるため、強制保険以外にも任意で他の保険にも加入しておくことが推奨される。これを任意自動車保険(任意保険)という。

保険期間は通常は1年だが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などによる分類によって定められ、危険度(事故率・損害率)の高いグループほど高い保険料率となる。(若年運転者ほど高い保険料率となる。また、運転者が家族に限定されるより、不特定多数による運転の方が保険料率が高い、など。)他にも車両の安全装備(エアバッグ、ABS、衝突安全ボディ)や盗難防止装置の有無(イモビライザーなど)による割引制度がある。

任意保険は自賠責同様、自動車1台ごとに1契約が基本である。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)毎の危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれているのは、「車の保険」から「運転者個人」の保険への移行の流れと捉えられなくもない。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」を招く危険も孕んでいる。

なお、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)は、自動車を保有しないペーパードライバー個人に掛ける、例外的な保険である。


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